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働人之賃銀ニ付定書 1864(元治元)年 子12月

働人之賃銀ニ付定書
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今津酒造仲間が酒造働人の賃上げ交渉に対して、相談の上で対応策を定めている。第1条の「別紙書附」の内容が判明しないので詳しくは分からないが、酒造働人の賃上げ要求のすべては受け入れられなかったようである。さらに第2条では勝手に賃銀を値上げしない事、第3条では賃銀の他に心附という名目で金銭を渡してはいけない事が決めれている。